加藤寛之法律事務所 > 取扱業務
加藤寛之法律事務所で取り扱う代表的な刑事事件の種類は、以下の通りです。
・暴力事件
・詐欺など財産・経済事件
・性犯罪事件
・交通事故加害者、被害者
刑事事件は、事態が発覚してからの初動対応が重要です。
なるべく早く、状況に応じて的確な対応ができるのかが今後の行方を左右するといえるでしょう。
どんな方でもある日突然、刑事事件に関わってしまうことがあるかもしれません。
刑事事件では、早い段階から警察や検察との調整・連絡、関係各所との交渉などをプロの知識や経験、交渉力のある弁護士が担った方が有利といえます。
加藤寛之法律事務所は、国選弁護士や私的に依頼を受けた刑事事件の経験を活かし、地元の警察署や検察庁などの連絡・調整します。
依頼人だけでなく、ご家族に寄り添った最善の弁護活動でご家族を支援します。
ご相談の際は、いつ、だれが、どのように事件に関わっているのか、現在の状況(どちらの警察署に勾留されているか)などをできるだけ詳しくお伝えください。
関係各所への連絡などスムーズな対応につながりますので、ご協力お願いします。
また、被害者となった方の損害賠償請求、示談交渉などにも取り組んでおります。
心身が疲弊した中、加害者と交渉するのは、被害者にとって過酷なものです。
少しでも被った損失や被害を補填できるよう、相手方との交渉を尽くします。
刑事事件で弁護や支援を必要とされている方は、加藤寛之法律事務所にぜひ、ご相談下さい。
加藤寛之法律事務所では、生活保護申請をサポートしています。
生活保護は生活が困窮されている方に対して、国が生活費等を支給する制度です。
具体的には、次の業務をサポートしています。
・福祉事務所への生活保護申請の同行または代理
・審査請求
・訴訟対応
福祉事務所での申請に同行または代理で生活保護を申請します。
収入や資産などの生活状況を表す資料の取集や福祉事務所にて資料説明しますので、自分では資料の収集や説明が上手くできないと思っている方も安心してご依頼いただけます。
生活保護の申請が通らなかった場合に、申請者が行政当局(上級庁)に対して、保護の可否、種類、内容について適切に判断しているかを審査するよう請求できます。(審査請求)
審査請求を受け付けた行政当局は、再度、生活保護の可否、種類、内容について審査した上で、その処分の適否を決定し、申請者に通知します。
加藤寛之法律事務所は、こうした審査請求の手続きを代行できます。
審査請求や訴訟対応は、行政が相手方とする法的に専門性が高い分野です。
一般市民だけで対応するのは難しくなるため、弁護士に依頼するのをおすすめします。
弁護士費用を支払えるか心配な方は法テラスの費用立て替え、費用償還免除制度もご利用いただけます。(ただし、適用条件があります。)
生活保護を必要とされている本人やそのご親族、知人の方は、加藤寛之法律事務所にぜひ、ご相談下さい。
加藤寛之法律事務所では、相続に関して次の業務を取り扱っています。
・遺言書の作成
・遺留分の請求
・遺産分割
・相続トラブル(遺産の独り占め、遺産・財産の使い込みなど)
・相続放棄
遺産相続で遺族同士が争って、疎遠になったなどの話はよく耳にします。
遺産相続を円満に進めるには、財産を残したい人(被相続人)の事前準備が大切です。
遺産の分割について法的に適正か、相続税などの税金対策、残された遺族の感情への配慮など様々な事柄に対して高度な専門的知識を元に判断し、配慮も必要となります。
加藤寛之法律事務所では、依頼人に対して、遺産相続について法的な助言や公正証書遺言などの法的に有効な遺言書作成を通して、遺産相続におけるトラブルを未然に回避します。
実際の遺産相続の執行もご遺族の気持ちに配慮しつつ、的確に進めてまいります。
うちの家族に限って遺産相続でもめることはないと思う方は多いかもしれません。
ところが、実際には、遺産の額が少なくても、相続人となる配偶者や子ども、兄弟の仲が良くても、遺産相続でもめるケースは多いのです。
一度、感情的になり、関係がこじれてしまうと、関係の修復が難しくなるケースも多く見受けられます。
相続に強い弁護士でしたら、法的な専門知識に基づく助言や手続きで遺産相続におけるトラブルや人間関係の悪化を回避できます。
遺産相続で悩んでいる、現在、遺産相続のトラブルでお困りの方は、ぜひ、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。
加藤寛之法律事務所では、離婚全般についての次の業務を取り扱っています。
・協議離婚の交渉
・慰謝料、養育費の交渉
・親権や面会交流権の交渉
・財産分与(年金分割など)の交渉
・公正証書の作成
・離婚調停・裁判離婚の対応
離婚は男女双方が合意すれば、離婚できますが、離婚にあたっては、様々な取り決めが必要となります。
財産分与などの夫婦共有財産に関することやお子様がいる場合は親権者の決定や養育費の支払いなどがあります。
そもそもこんな理由で離婚が認められるのかというような内容でもご相談下さい。
離婚理由で一番多いのが「性格の不一致」とされていますが、性格の不一致といっても、それぞれにご事情があります。
お話をお伺いした上で、ご依頼人へ法的な助言やご依頼があればそれに沿った交渉を進めてまいります。
後々、トラブルになるのを避けるのはもちろんのこと、ご依頼人の離婚後の生活設計を考慮した法的に適切な取り決めをします。
友人や家族にも話しにくい内容であっても第三者の弁護士でしたら、話せるとおっしゃる方は多くいらっしゃいます。
ささいなことでもお話しいただければ、状況を打開できるきっかけとなる場合もあります。気がかりなことがありましたら、ご相談下さい。
相手が離婚に応じてくれない、慰謝料や養育費を請求したい、親権を取りたい方は、加藤寛之法律事務所にぜひ、ご相談下さい。
加藤寛之法律事務所では、債務整理に関して次の業務を取り扱っています。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
債務整理には、3つの方法がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。
ご依頼人の事情に合わせて最適な方法を選ぶために、最初に面談いたします。
その上で、今後の生活設計を見据えた最適な方法を法律専門家の立場からご提案します。
弁護士は、借金返済計画の立案、貸金業者との交渉、法的手続きなど債務整理に関わる全ての業務を代行できます。
ご依頼人から債務整理を受任された後は、原則的にご依頼人と業者との接触はありませんので、ご安心下さい。
また、消費者金融業者からの借り入れで借金の利息を払い過ぎている場合には、過払い金返還請求もいたします。
債務整理手続きには、法的な専門知識と複数の貸金業者と交渉する交渉力が求められます。
弁護士にお任せいただければ、ご依頼人は借金返済にかかる労力や手間を大幅に削減できます。
最小限の労力で借金が整理でき、今後の生活の見通しが立てやすくなり、将来への不安を軽くしませんか。
弁護士費用が用意できるか心配な方は、法テラスの費用立替制度や費用償還免除制度が利用できます。(ただし、適用条件があります。)
借金を少しでも減らしたい、生活を立て直したいとお考えの方は、ぜひ、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。
加藤寛之法律事務所では、債権回収に関して次の業務を取り扱っています。
・内容証明郵便による督促(督促書面を内容証明郵便で送付)
・支払督促(書面手続きのみでできる簡裁を通した支払いの督促)
・少額訴訟(請求額60万以下、1回で結審)
・民事訴訟
債権者の方は、初めに電話や面談などで債権回収を図りますが、なかなかうまくいかず、最後には諦めてしまう方も少なくありません。
債権回収は、時間がたつほど、困難になりますので、少しでも債権回収が難しいと感じたら、早めに弁護士にご依頼下さい。
弁護士は、債務者について入念な事前調査をした上で、戦略的に交渉に臨み、さらに法的な手段で債権回収ができます。
債権回収を弁護士に依頼すると、確実に債権を回収できる可能性が上がるといえるでしょう。
債権回収の方法は、状況に応じて最適な方法を選択します。
内容証明郵便による督促を弁護士がするだけでも、相手の対応が変わる場合もあります。
裁判所での法的な手続き(支払督促以下3つ)は、最終的には債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きで債権を回収します。
強制執行手続きに伴い、財産をできるだけ早く差し押さえるための仮差し押さえ、債務者に先に財産を処分されないようにする民事保全の手続きをする場合もあります。
債権回収において早期に決着をつけたいとお考えの方は、ぜひ、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。