著作権は、著作物を保護するための権利です。著作権法では、著作物を次の通り定義しています。
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」としています。
自分の考えや気持ちなどを作品として表現したものは著作物となります。
ひとことで著作権といっても、著作権は様々な権利を含み、著作物の形態も様々です。
この記事では著作権の概要について解説します。
著作権は、登録や申請は不要で、著作物ができた時点で自然に発生する権利で、著作者人格権と著作権(財産権)の2つに分けられます。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権などがあり、作品の作者の気持ちに反するような扱いをされない権利です。
著作権(財産権)は著作権者の財産的な権利を保護するもので、様々な権利が含まれています。例えば、複製権、上映権、演奏権などです。
著作物を広めるのに必要な実演家(演奏家)、放送事業者なども著作隣接権を持ち、法的に保護されています。
著作物の代表的な例は次のものがあげられます。
著作物は、思想や感情を表現した作品ですので、単なるデータ、ありふれた物や工業製品は該当しません。
他にも著作物を「もと」にして創作された二次的著作物(小説を映画化したものなど)や編集著作物、データベースの著作物(百科事典、新聞、雑誌など)ももとの著作物とは、別に著作権があり、保護されます。
著作物を無償及び無断で使用するには、使用できる条件があります。
・日本国内で保護の対象外
・著作権の保護期間外(原則では著作物の作者が亡くなった年から70年が経過)
・例外的に「無断で使える場合」条件に当てはまる
私的使用のためのコピー、公共図書館でのコピー、自分の著作物の中で他人の著作物を引用する場合などが規定されています。
著作物を使用する場合は、著作権者に許可を受けた上で、使用料を支払って、使用しましょう。
著作物の利用にあたっては著作権法違反にならないか、判断が難しいところもありますので、専門家に相談しましょう。
著作権についてもっと詳しく知りたい方は、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。