未払い残業代を会社に請求したいけど、ひとりで交渉するのは難しい
こんなお悩みありませんか。
未払い残業代を会社側と直接交渉するのは可能ですが、個人対会社組織の交渉となると難しく、躊躇される方は少なくありません。
この記事では未払い残業代を会社に請求する方法について解説します。
未払い残業代を請求するにあたって、最初に未払い残業代がいくらあるのか計算します。
会社に未払い残業代を請求するには、確たる証拠をもとに正しく計算しないと、支払ってもらえません。
残業代を計算するには、下記の書類から残業時間数と時間あたりの残業代を割り出します。
・タイムカードや出退勤記録
・パソコンのログイン、ログオフの履歴
・社員IDカードの入退出記録
・交通ICカードの履歴
・給与明細、源泉徴収票
・就業規則の写しなど
未払い残業代を計算したら、勤務先を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」で未払い残業代について相談しましょう。
労働基準監督署は、労働者から相談内容を聞いた上で、労働者に対して必要な助言を行い、会社に対しては、聞き取り調査をします。
双方の言い分を聞いた上で、労働基準監督署は、会社が支払うべき未払い残業代があると判断した場合は、会社に対して是正勧告をし、未払い残業代を支払うよう勧告します。
会社によってはこの段階で支払いに応じる会社もあります。
労働基準監督署を通じた交渉が上手くいかなかったなどで未払い残業代が支払われない場合、次の手段として労働審判があります。
労働審判が不適の場合は労働審判をせず、労働訴訟への移行も可能です。
労働審判は労働問題に特化した地方裁判所で行う調停です。
全3回の期日で行い、話し合いによる双方の和解を目指しますが、調停が成立しない場合は、裁判所が一時的な判断を示します。
裁判所の判断に不服の場合は労働訴訟が可能です。
法的に有効な証拠を裁判所に提示した上で、訴訟により未払い残業代を請求します。
訴訟に勝訴すると、裁判所が認定した残業代が会社から支払われます。
労働審判や労働訴訟となると、一般の労働者の方が対応するのは難しくなるため、弁護士に依頼する方がほとんどです。
証拠取集できず残業代が計算できない、会社に残業代の支払いを拒否されているなどお困りの方は、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。