家族が突然、警察に逮捕されたら、多くの方は気が動転して、どうしたらいいのかわからないと思う方は多いでしょう。
逮捕された被疑者は、取り調べなどのため、身柄を拘束する必要があると判断されると、警察署の留置場に勾留されます。
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁に送致(引き継ぎ)します。
検察庁に事件が送致されると、検察官は、24時間以内に被疑者を釈放するか警察の留置施設や拘置所に引き続き拘束する「勾留」するかを決定し、勾留する場合は、裁判所に請求します。
裁判官は、被疑者と面談した上で、被疑者が逃亡または証拠隠滅の恐れがないか判断し、勾留の可否を決定します。
警察署の留置場及び拘置所での勾留期間は、勾留決定後、原則10日間、最長20日間です。
この期間に警察や検察の取り調べが行われ、検察により起訴の可否が決定されます。
不起訴の場合は、身柄釈放となり、起訴の場合は刑事裁判へと進みます。
事件にもよりますが、起訴されると、被告人は1ヶ月~3ヶ月間、勾留されます。
なお、起訴されると、被疑者から被告人へと名称が変更になります。
裁判所は、被疑者または被告人から保釈請求がされると、保証金を納付させて釈放する場合があります。
裁判所は、被告人が起訴されると、刑事裁判を行います。
検察官、被告人、弁護人の主張を聴いた上で証拠を調べて審理します。
裁判所は、被告人に対し刑罰を科すべきかどうか判断して判決を言い渡します。
なお、事件にもよりますが、刑事事件となった場合、起訴される確率は40~60%ぐらいです。
日本の刑事事件の有罪率は、99%と非常に高く、一度起訴されるとほとんどが有罪となってしまいます。
ここまで、逮捕から勾留、起訴、刑事裁判までの流れを解説してきました。
逮捕(警察)→勾留(検察)→起訴(裁判)になるまでの時間的猶予(タイムリミット)が短く、一般市民が迅速かつ的確に対応するのは難しいでしょう。
もし、家族が逮捕されたと判明したら、一刻も早く弁護士に依頼するのをおすすめします。
特に身体拘束が伴う場合は、家族の身体的・精神的負担が重くなります。
早期に弁護士が弁護活動すれば、身柄の釈放を求める保釈請求が早くなり、勾留期間の短縮も可能です。
本人や家族の身体的・精神的負担を軽減でき、事態の早期打開、収拾が期待できます。
家族が刑事事件で逮捕されてしまったら、加藤寛之法律事務所へぜひ、ご相談下さい。