みなし相続財産とは、被相続人が亡くなると、あらかじめ決められた方が受け取れる財産をいいます。
民法上では、被相続人の財産ではありませんが、相続税法上は、被相続人の財産とされ、相続税の課税対象となります。
相続を放棄した方もみなし相続財産を受け取り可能です。
みなし相続財産の代表的なものは、死亡保険金と死亡退職金です。
死亡保険金は、被保険者(被相続人)が亡くなったことを申請すると、保険会社から相続人や受遺者に支払われる保険金です。
保険料を誰が支払っていたかによって課税される税金の種類が異なります。
保険料を被相続人が支払っていれば、相続税、受取人の場合は所得税、受取人以外が支払っている場合は、贈与税が課税されます。
詳しくは下の表をご参照下さい。
夫:被相続人、妻:相続人の場合
保険料支払者 | 被保険者(保険の対象者) | 受取人 | 課税対象の税金 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
妻 | 夫 | 子 | 贈与税(妻→子) |
死亡退職金は、被相続人が在職中に亡くなると、会社から支給されるものをいいます。
被相続人の死亡日以後、3年以内に支給が確定した退職金に、相続税が課税されます。
3年を経過すると、相続人の一時所得となり、所得税の課税対象となります。
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ相続税が非課税となる上限額があります。
非課税の上限額は「500万円×法定相続人の数」と決まっており、上限額までは、相続税は課税されません。
ただし、相続を放棄した方は、この上限額が適用されませんので、お気をつけ下さい。
みなし相続財産は、民法上では遺産にならないため、遺産分割の対象外で、相続人の間で分割する必要はありません。
また、死亡保険金や死亡退職金以外にも保険で受け取る給付金などがみなし相続財産となります。
具体例としては、一定期間が経過すると受け取れる給付金、契約を途中で解除した際に、受け取れる解約返戻金や契約が満期になった際に、受け取れる満期保険金等です。
保険証書、約款等に必ず目を通しましょう。
契約が複雑でわかりにくい、みなし相続財産に該当するかわからないと思った方は、加藤寛之法律事務所にご相談下さい。