こんなお悩みありませんか。
生活が厳しくても働けない、働いても収入が少なく、生活できない
様々な理由で生活に困窮されている方に、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために生活保護制度があります。
この記事では生活保護の概要について解説します。
生活保護の申請から支給までの流れは以下の通りです。
生活保護を申請するには、まずお住まいを管轄する市または都道府県の福祉事務所の担当窓口で相談しましょう。
生活保護制度の概要の説明と他の社会福祉制度が活用できれば、そちらについても説明があるかもしれません。
なお、本人が生活保護を申請したいと言っているにもかかわらず、何かと理由をつけて申請させないのは違法です。
「生活保護の申請がしたい。」と担当者にはっきり申し出て、申請しましょう。
生活保護の支給対象者は、国が定める毎月の最低生活費よりも毎月の収入が下回り、なおかつ資産が一定の水準以下であり、今後も就労などによる収入増加の見込みがない方です。
最低生活費や資産額の基準は、地域によって異なり、支給される生活保護費は、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます。
支給される生活保護費の内容は、家賃、生活費、医療費、介護費、出産費用、葬祭費などです。
弁護士は、必要に応じて職権による情報開示などで必要な書類をそろえた上で、申請者の生活状況を説明できるため、申請にかかる労力や手間が削減できます。
そのため、速やかな保護決定につながるのが、大きなメリットです。
個人の生活状況は様々で、生活保護費の支給にあたっては個別に判断されます。
似たような状況であっても、生活状況の説明や折衝により、生活保護支給の可否が左右される可能性も否定できません。
高齢者や障害者など社会的弱者とされる方では、申請自体が困難なケースもあります。
弁護士でしたら、そのような方々に対しても適切なサポートできます。
弁護士費用については、生活保護受給者は、法テラスの費用償還免除制度が利用でき、費用の支払いが免除されます。
利用するには適用条件があり、申請が必要となります。
生活保護の申請を考えている方、生活保護が必要と思われる方のご親族、知人の方は、加藤寛之法律事務所にぜひ、ご相談下さい。